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旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

印刷ページの表示 ページ番号:0002130264 更新日:2024年5月7日更新
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が、平成31年4月24日に成立し、公布・施行されました。旧優生保護法による優生手術などを受けた方に、国から一時金が支給されます。

 一時金支給等の関係法令については、こども家庭庁ホームページをご確認ください。
              → 「旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ」

                      → 「関係法令・通知、関係資料」

旧優生保護法に関する相談窓口の開設について

旧優生保護法のもとで、不妊手術を受けた方やご家族の方からのお問い合わせなどに対応するため、相談窓口を設置しました。

1.旧優生保護法相談窓口

     電話番号(専用)      097-506-2760

     メールアドレス(専用)   sodan12210@pref.oita.jp

     ファックス番号       097-506-1735             

2.受付時間

     月曜日から金曜日(年末年始、土日祝日を除く)

     午前8時30分~午後5時15分

3.相談内容

           旧優生保護法の不妊手術に係るご本人やご家族からの相談

     手術を受けた方に対する一時金の支給などの相談と情報提供 など  

           →  旧優生保護法一時金リーフレット(大分県) [PDFファイル/636KB]
              旧優生保護法一時金リーフレット(こども家庭庁) [PDFファイル/3.8MB]

                                        分かりやすい旧優生保護法リーフレット(こども家庭庁) [PDFファイル/2.11MB]

     来所による相談をご希望される場合は、事前に相談電話でのご予約をお願いいたします。

4.一時金の支給対象となる方

  以下の1.または2.に該当する方で、現在、生存している方が対象となります。

   1 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
     (母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
   2 1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
     (母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)

5.一時金支給手続について

   (1) 提出書類
      提出書類につきましては、『旧優生保護法相談窓口』の専用電話(097-506-2760)へご確認ください。
       ※「請求書・診断書・領収書」のほかに、住民票など添付書類が必要となります。
     
       ※「請求書・診断書・領収書」様式の一括のダウンロードはこちらから
        請求書(様式1)・診断書(様式2)・領収書(様式3) [PDFファイル/125KB]

        請求書(様式1)・診断書(様式2)・領収書(様式3) [Excelファイル/43KB]
        

        なお、様式は、こども家庭ホームページからも取得できます。
                 →   「一時金支給手続について」

                                                  「旧優生保護法による優生手術を受けた方へ」

       ※「請求書・診断書・領収書」の様式の送付を希望される場合は、『旧優生保護法相談窓口』の専用電話(097-506-2760)にご連絡ください。
      

       ※診断書記載の手引きはこちらから
       診断書記載の手引き「医師のみなさまへのお願い~旧優生保護法一時金支給請求にかかる診断書の作成に当たって~」 [PDFファイル/518KB]
        〔手続きの流れ・イメージ図〕

         手続の流れイメージ図  
   (2) 提出先
       お住まいの都道府県にご提出ください。郵送によるご提出もできます。
       〔大分県の提出先〕 
        〒870-8501 大分市大手町3丁目1-1 

        大分県福祉保健部 健康政策・感染症対策課内 旧優生保護法相談窓口
          
   (3) 請求期限
       令和11年4月23日です。
   (4) 認定
       一時金受給権の認定は、旧優生保護法一時金審査会が審査を行います。

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