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県指定再生手続開始申立等企業の指定について

印刷ページの表示 ページ番号:0002263750 更新日:2024年4月30日更新

県指定再生手続開始申立等企業の指定について

 3月21日に破産を申請したゆふいんAP株式会社を4月30日付けで県指定再生手続開始申立等企業として指定しました。
 これにより、指定企業と取引関係のある県内で事業を行う中小企業者は、市町村長の認定を受けることにより、大分県中小企業経営改善資金の融資対象となります。
 なお、市町村長の認定要件はゆふいんAP株式会社に対し回収困難な債権が50万円以上あること、または、取引額が全取引額の20%以上で回収困難な債権があることとなっています。

                                      記

1 指定期間:令和6年4月30日~令和6年10月29日

2 融資条件
    ・融資限度額 運転資金 2,500万円
   ・融資利率    7年以内 年1.6%、10年以内 年1.8%
       ・保証料率   年0.25%
       ・担保等        保証人については、原則として法人代表者を除いては徴求しない
          こととする。担保については必要に応じて徴求する。
       ・融資期間     10年以内(うち据置1年以内)

3 申込窓口
    ・指定金融機関
      (大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、大分県信用組合、商工中金、北九州銀行)
   ・商工会議所、商工会

お問い合わせ先                                      
   経営創造・金融課 堀・長野            
  (直通097-506-3226)

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