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創業支援型ベンチャーサポート施設の募集について

印刷ページの表示 ページ番号:0002264101 更新日:2024年5月17日更新
 大分県では民間企業や各種法人等による事業所賃貸施設において、県と一体となり創業者支援を実施する施設を指定し、この指定施設における起業家・創業者等の集積化を図り、恒常的な新事業の創出を目指します。
 県内の起業家・創業者を支援する賃貸施設を運営する事業者の皆さまの積極的なご応募をお待ちしております。

指定施設

  県内に所在する施設において、創業者を入居させ、創業時の経営環境に対し一定の支援を行うことができる民間企業や各種法人等により運営される施設を公募・審査のうえ「大分県ベンチャーサポート施設」として指定し、創業者の集積と新事業の創出を図ります。
事業概要

募集内容

  募集内容は以下のとおりです。

募集期間

  令和6年5月17日(金曜日)~令和6年6月7日(金曜日)17時必着

申請要件

  ・施設所有者
  ・施設所有者との契約により、施設所有者から施設の全部または施設の床等一部を賃借し転貸等により他に賃貸することができる事業者

対象要件

  ・大分県内に所在する施設であること(本社所在地は問いません)
  ・創業者を入居させることができる室数が3室以上の施設であること
  ・納付すべき税の滞納がないこと(国税及び本社所在地における都道府県税)
  ・暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  ・運営事業者は、本事業の趣旨を理解し、本事業の協同者として協力し、かつ創業者に対して優遇措置等(家賃・敷金・共益費等の優位的条件、会議室等共用設備の提供、その他経営支援等)の一定の支援を行えること

指定

  申請された施設については、審査委員会により適格性、創業支援計画等の内容の審査を経て、県により「大分県ベンチャーサポート施設」として指定されます。
※施設の指定後、本事業における県との協定書を締結します。

注意事項

  施設の指定は入居を保証するものではなく、創業者等の入居はあくまでも施設(運営事業者)との契約によります。

※指定に際しては以下の条件が伴います

  • 指定による効力を、事業の範囲を逸脱してみだりに乱用しないこと
  • 施設指定による本事業を中止し、または廃止する場合は早くに県に報告すること
  • 県の求める必要な調査・報告等に応じること
  • 入居する創業者に課する賃貸条件等において、相手方に不利になるような変更等を行わないこと。条件等やむを得ず変更する場合は、事前に県に協議すること
  • 本指定事業は、創業者等の入居を確約するものではない為、入居のない場合にあっても、機会損失などによる損害賠償等の補償を県に求めることはできないものとする
  • 創業者の入居に係る賃貸借契約の締結は、運営事業者が最終判断すること
  • 前号を踏まえ、県の紹介等により入居した創業者等との間で生じた問題等により、損害等が発生しても、その補償を県に求めることはできないものとする
  • 指定施設の入居状況などに変動があった場合は直ちに県に報告すること

提出書類

  募集期間内に下記の書類を以下の電子申請システムによりご提出ください。(電子データによる提出が難しい書類に関しては、郵送または持ってくるにて経営創造・金融課宛てご提出ください) 
  
  電子申請システムURL:https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure/2331224170244886519
  1. 指定申請書(第1号様式)及び別紙1:申請概要書 word版 [Wordファイル/89KB] PDF版 [PDFファイル/145KB]
  2. この施設の登記簿謄本
  3. 運営事業者(申請者)の会社概要(パンフレット等)及び商業登記簿謄本
  4. 国税の納税証明書その3の2(個人)または同証明書その3の3(法人)及び本社所在地における都道府県税の完納証明書
  5. 本事業における賃貸借契約書の見本
  6. 申請対象となるすべての平面図(入居パンフレット等可)
  7. 申請者と施設所有者が異なる場合、申請者としての権限を有することを証する書類(転貸借契約書写し、委任状等)
  8. 暴力団員等ではないことを誓約する書面 別紙2:誓約書 word版 [Wordファイル/41KB] PDF版 [PDFファイル/58KB]
  9. その他、必要に応じ指定する書類
  ★書類提出にあたっての注意事項《必ずお読みください》 
  1. 提出原稿は片面印刷にしてください(両面印刷は不可)
  2. 書類はダブルクリップで綴じてください(ホチキスや外れやすいクリップは不可)
  3. A3サイズ等の原稿を織り込むことは極力避け、すべて必ずA4サイズに縮小等したものを添付してください
  4. カラー原稿でなければ表現することができない内容である等、特別な事情がない限り、原稿は極力白黒で作成願います(既存パンフ等除く)
  5. パンフレット類の冊子物は各2部ご提出ください

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